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名誉毀損罪が成立しないケース

名誉毀損罪が成立しないケース

この規定は
1、摘示した事実が公共の利害に関する事実であって、
2、公共の利益を図る目的でなされたものであり、
3、その事実が“真実”である(真実性の証明がある)か
真実性の証明がなくても真実と信ずるに足りる理由がある場合には
名誉毀損罪には当たらないとするものです(刑法第230条2第1項)。

尚公務員または公務員の候補者に関する事実については
1と2の要件は不要であり、
真実性の証明があれば名誉毀損罪には該当しません